特例郵便等投票ができます(新型コロナウイルス感染症で療養している方の郵便投票)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方は郵便で投票することができます。
特例郵便等投票の対象になる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
(1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。
感染対策のお願い
この手続きに関する一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
投票用紙の請求手続き
下記の方法により、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に町選挙管理委員会に請求をしてください。
1.特例郵便等投票を希望する旨を、町選挙管理委員会に連絡してください。投票資格があると見込まれる方には、ご自宅へ以下の書類を郵送します。
・特例郵便等投票書請求書
・返信用封筒
・ファスナー付きケース
2.選挙管理委員会から届いた請求書に必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請通知(または就業制限通知)の原本とともに返信用封筒に封入してください。
3.返信用封筒を、ファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒液で拭きとるなどして消毒してください。そのうえで、親族の方等に投函を依頼してください。
請求内容に問題がなければ、町選挙管理委員会から投票用紙一式を郵送します。
投票の手続き
投票用紙が届きましたら、以下のように投票を行ってください。
1.投票用紙に自ら候補者の氏名を記載してください。
2.記載済みの投票用紙を内封筒に入れて封をし、更に外封筒に封入してください。
3.外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に必ず署名してください。
4.外封筒を、返信用封筒に封入してください。
5.返信用封筒を、ファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒液でふき取るなどして消毒してください。そのうえで、親族の方等に投函を依頼してください。
なお、投票しなかった場合は上記の方法にて、速やかに投票用紙等を当選挙管理委員会あてに必ず返してください。
特例郵便等投票請求の様式等
投票用紙等の請求手続きについては、このホームページより請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行うことも可能です。
その際は、郵便に必要な封筒やファスナー付き透明ケース等はご自身でご用意ください。(透明なビニール袋などでも構いません)
なお、郵送に要する費用はかかりません。
特例郵便等投票請求書及び記載例 (PDFファイル: 171.7KB)
特例郵便等投票ができます(総務省資料) (PDFファイル: 293.6KB)
投票用紙等の請求手続きについて(総務省資料) (PDFファイル: 261.6KB)
投票の手続きについて(総務省資料) (PDFファイル: 242.6KB)
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象となりません。投票所等での投票となりますので、マスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。
更新日:2022年10月18日